ウクライナを巡る国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、令和4年3月25日に、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下、外為法という。)によるロシア向けの奢侈品輸出禁止措置を導入することが閣議了解されました。これらを踏まえ、令和4年3月29日、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)の一部を改正する政令が閣議決定され、当該措置を4月5日より実施します。

これに併せて令和4年3月29日付で関連する省令等を改正することにより、規制対象となる具体的な貨物等を定め運用面の整備を行います。また、外国為替令第8条第1項の規定に基づく財務省告示の改正により、紙幣等の輸出禁止措置を導入します(輸出貿易管理令の一部改正と同日付施行・適用)。

ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します(輸出貿易管理令の一部を改正)(令和4年3月29日)
外国為替及び外国貿易法に基づく輸出貿易管理令等の改正について(ロシア向け奢侈品輸出禁止措置)(令和4年3月29日)

海外輸出に携わる方は該当する取引がないか必ず御確認いただくよう、よろしくお願いいたします。
なお、本件に関するお問い合わせ先は、輸出に関する御相談は貿易審査課、制度に関する御相談は貿易管理課となりますので、御不明点がございましたらこちらまでお問い合わせください。

(参考URL)
■対ロシア等制裁関連
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/01_seido/04_seisai/crimea.html
■ウクライナ情勢関連特設ページ
https://www.meti.go.jp/ukraine/index.html

(問い合わせ先)
貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課
電話:03-3501-1511(内線 3241)
   03-3501-0538(直通)

(申請先)
貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課 担当班:対ロシア審査班
電話:03-3501-1659(直通)
メールアドレス:bzl-russia-seisai@meti.go.jp