3月11日、ロシア、ベラルーシ等に対する輸出禁止措置等を実施するために輸出貿易管理令に基づく一部を改正する政令が閣議決定され、それに伴い、3月15日、輸出禁止措置の対象となる貨物及び役務取引(技術の提供等)等に関連する省令および告示が官報に掲載されました。

○概要
令和4年3月11日に公布された輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和4年政令第59号)及び外国為替令(昭和55年政令第261号)に基づく輸出禁止措置等を実施するため、3月15日、関連する省令及び告示を官報に掲載するとともに、関連する通達を経済産業省HPに掲載しました。

○スケジュール
 令和4年3月15日(火曜日)公布、令和4年3月18日(金曜日)施行

○ニュースリリース
 ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します(措置の対象となる貨物及び役務取引等について)

○省令・告示等の概要
 外国為替及び外国貿易法に基づく輸出貿易管理令等の改正について(ロシア・ベラルーシ向け輸出禁止措置等)

○省令・告示の内容<令和4年3月15日公布>
 https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/01_seido/04_seisai/crimea.html