令和4年9月17日から同月24日までの間の暴風雨及び豪雨によって、宮崎県をはじめとした全国の広範な地域において、交通インフラや建物・設備の損害等が確認されました。
つきましては、当該災害に伴う取引上の影響が被災地域と取引のある全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があるところ、経営基盤の弱い中小企業者・小規模事業者に対する影響を最小限とするため、別添の要請文.pdfをご確認いただくとともに、下記の事項についてご協力いただけますと幸いです。

1.親事業者においては、今回の暴風雨及び豪雨の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることがないよう、十分に留意すること

2.親事業者においては、今回の暴風雨及び豪雨によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること

※別添の要請文.pdf 2ページ以降に災害発生時における、受領拒否や返品など取引上の問題に対する、独占禁止法及び下請法における考え方について、公正取引委員会が東日本大震災時に取りまとめたものが記載されております。

HP:東日本大震災に関連するQ&A(公正取引委員会ホームページ)