配線用遮断器の設置基準

低圧電路を保護するための過電流遮断器設置の義務づけは、電気設備に関する技術基準を定める省令(電技)及び、電気設備の技術基準とその解釈(電技解釈)に規定されています。その基本的考え方は、引込口および電線が分岐して細くなる場合に配線用遮断器を設置することとされています。
設置する配線用遮断器の定格と負荷および電路との関係は、「電線の許容電流≧使用負荷の定格電流」、
「電線の許容電流≧配線用遮断器の定格電流」とすることが原則とされていますが、これには例外があって現実的な対応として詳細な規定があります。
電技解釈148 条4 項によれば、低圧幹線の配線用遮断器の施設は図1 に示すようになります。また、配線用遮断器の定格電流と遮断器二次側電線の許容電流は表1 に示すように選定されます。

図1-配線用遮断器の施設 

表1-電技解釈による幹線及び分岐回路の定格電流の選定

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