耐熱形配電盤等型式認定

耐熱盤認定の背景と根拠

昭和47年の大阪千日前デパート火災や昭和48年の熊本大洋デパートの火災は、消防史上に残る大惨事となり、多くの犠牲者を出しました。

これを契機に、デパート、旅館、診療所等など不特定多数の人々が出入りする場所で火災が発生した際、人命の安全確保と火災の初期消火を目的とした、屋内消火栓、スプリンクラー、排煙、非常コンセントなどの消防用設備に非常電源(非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池)を確保するため、自治省消防庁は消防法を改正し、昭和50年5月に非常電源としての構造、性能及び表示などについての基準である「配電盤・分電盤の基準」を消防庁告示第8号(その後昭和56年告示第10号)として定めました。

昭和50年、自治省消防庁から当工業会に対し耐熱形配電盤等(以下「耐熱盤」という)の自主認定を行うよう要請があり、当工業会ではこれに応え、昭和50年9月に「非常用配電盤等認定業務委員会」の設置を決定し、以来耐熱盤を社会に供給しています。

平成12年、自治省令第51条により消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)の一部が改正され、指定認定機関による消防用設備等の認定が定められました〔平成12年11月20日公布、平成13年1月1日施行〕。
同時に、消防庁告示第十六号(平成12年12月22日)において指定認定機関の指定基準も定められ、平成14年5月23日、当工業会は、総務省から指定認定機関に指定されました。

平成16年3月29日、「消防法」及び「消防法施行規則」が改正され、登録機関制度が導入されたことに伴い、平成16年12月1日、一般社団法人日本電気協会が登録認定機関として登録されました。当工業会は、一般社団法人日本電気協会と認定業務の実施に係わる協定書を締結し、認定事務を継続して実施しています。

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