「中小企業等経営強化法」 及び「生産性向上特別措置法」 に係る仕様等証明書申請について
対象は、
【建物附属設備/電気設備/その他のもの】に該当する「受変電設備」 又は
【機械及び装置/電気業用設備/太陽光発電等】に該当する「受変電設備」 です。
証明のための申請書提出方法により申請してください。
発行する証明書は、販売期間と生産向上率が1%以上の要件を満たしていることを証明するものです。
税制の適用を受けられることを証明している書類ではありません。
証明書は「中小企業等経営強化法」 と「生産性向上特別措置法」 の両方に使用できます。
(設備ユーザーは、認定申請時や申告時に、原本をコピーして対応できる)
対象を詳しくお知りになりたい場合、以下のページをご覧ください。
中小企業庁 「中小企業等経営強化法」のページ (2017.4.7)
中小企業庁 「生産性向上特別措置法」のページ (2018.6.6)
中小企業庁 Q&A集 (2017.4.6)
当工業会 税制Q&A (2018.2.1)
◆中小企業経営強化税制は、2年間(2021年3月まで)延長になりました。
「生産性向上設備投資促進税制」「先端設備(A類型)」の仕様など証明制度について
証明書の受付・発行業務は2018年5月31日で終了しました。
税制の概要は、以下のページをご覧ください。
経済産業省 生産性向上設備投資促進税制のページ (2017.4.10)