中小企業等経営強化法が改正されました
先端設備計画の根拠法である生産性向上特別措置法が廃止となり、同計画が中小企業等経営強化法に移管されました。(2021年6月16日施行)
中小企業庁Webを確認ください。
工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書)
これに伴い,証明書等の内容が変更されましたので新しい書式で申請願います。
「経営力向上計画」中小企業経営強化税制 適用期限の延長について
2020年12月10日に令和3年度税制改正大綱が公表されまして、2021年3月31日末までとなっている即時償却又は税額控除制度(中小企業経営強化税制)の生産性向上設備(A類型)の適用期限が2年間延長されることになりました。
したがいまして、「取得年月日」が2023年3月31日までの設備につきまして、当工業会では証明書の申請を受け付け致します。
【参考】令和3年度税制改正大綱
https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/200955_1.pdf#page=73
69ページ「(4)中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(中小企業経営強化税制)について、関係法令の改正を前提に特定経営力向上設備等の対象に計画 終了年度に修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向上計画(経営資源集約化措置(仮称)が記載されたものに限る。)を実施するために必要不可欠な設備を加えた上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。」
対象は、
【建物附属設備/電気設備/その他のもの】に該当する「受変電設備」 又は
【機械及び装置/電気業用設備/太陽光発電等】に該当する「受変電設備」 です。
対象を詳しくお知りになりたい場合、以下のページをご覧ください。
中小企業庁 経営サポート「経営強化法による支援」のページ
証明書は、販売期間と生産向上率が1%以上の要件を満たしていることを証明するものです。
税制の適用を受けられることを証明している書類ではありません。
証明のための 申請書提出方法 により申請してください。
よくある質問
中小企業庁 Q&A集
当工業会 税制Q&A
参考:中小企業庁からの情報
中小企業等経営強化法の改正及び経営力向上計画の電子申請についての周知のお願い(PDF)
お知らせ:「中小企業経営強化法」の改正について(2021年8月2日施行)(PDF)
お知らせ:経営力向上計画の電子申請について(PDF)
※工業会証明書の発行については、電子申請対応はしておりません。
「経営力向上計画を電子申請する方法・手順の紹介」動画(YouTube)